2012年07月19日
沖縄県図書館協会会則
沖縄県図書館協会会則
制定 1994年12月13日
改正 1996年 5月21日会則一部
改正 2002年 7月 2日会則一部
改正 2004年11月16日会則一部
改正 2007年6月26日会則一部
(名称)
第1条 本会は、沖縄県図書館協会と称する。
(目的)
第2条 本会は、沖縄県内及び奄美地方で図書館活動を行うすべての団体及び関係者の連携を図り、図書館事業の振興を推進し、地域社会の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、次の4種類とする。
(1) 団体会員 公共図書館、大学図書館、専門図書館、公民館図書室、読書会等の団体
(2) 学校会員 学校図書館
(3) 個人会員 本会の目的に賛同する個人
(4) 賛助会員 本会の事業に賛同する個人又は団体
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 図書館に関する調査研究
(2) 研修会、講習会、展示会の開催
(3) 会誌及び会報の発行並びに図書館に関する出版
(4) 会員の親睦及び情報交換
(5) 会員相互及び関係機関との協力
(6) その他目的達成のため必要な事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理 事 14名以内
(4) 監 事 2名
第6条 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長及び副会長は、理事の中から理事会の推薦により、総会で選出する。
(2) 理事は、公共図書館、大学図書館、学校図書館、専門図書館、公民館図書室、読書会等の推薦により、総会で選出する。
(3) 監事は、理事会の推薦により、総会で選出する。
第7条 役員の任期は、2か年とし、再任を妨げない。ただし、役員としてその職責を果たせなくなった場合、その後任は前項第2号の関係団体の推薦を受け、直近の総会で承認を受けるものとする。なお、後任の任期は、前任者の残留期間とする。
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会 長 本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理 事 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
(4) 監 事 本会の会計を監査し、総会に報告する。
(5) 顧 問 本会に顧問を置くことができる。
2 理事の職務分担は、理事会が定める。
(総会及び臨時総会)
第9条 本会は、会長の召集により、毎年1回総会を開催し、予算、決算、事業、役員選出、会則の変更等を審議決定する。
2 理事会が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上から請求があった場合には、臨時総会を開催するものとする。
3 総会、臨時総会は、出席者の過半数で決し、賛否同数の場合は、議長の採決によるものとする。
(理事会)
第10条 理事会は、会長が招集し、議事を進行する。
2 理事会は、本会の運営に関する議事を協議し、会務を執行する。
3 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立し、その過半数でもって議決する。
(事務局)
第11条 本会の会議録作成、会費徴収、支出等の事務を処理するため事務局を置く。
第12条 事務局には次の職員を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局員 若干名
2 事務局長は、理事の中から会長の推薦により、総会で選出する。
3 事務局員は、会長が任命する。
(会計)
第13条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 本会の会費は、年額を次のとおりとする。
(1) 団体会員
(A) 5,000円(大学・専門図書館、県立及び市立図書館)
(B) 3,000円(町村立図書館)
(C) 2,000円(区・字図書館・文庫)
(2) 学校会員
(A) 1,000円(在籍児童生徒数500人以上の学校)
(B) 500円(在籍児童生徒数500人未満の学校)
(3) 個人会員 2,000円
(4) 賛助会員 1口 10,000円
3 本会の予算は、毎年総会で決定し、決算は監事の監査を受け、その年度終了後の最初の総会で承認を得なければならない。
4 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(支部)
第14条 本会の事業遂行の便宜上、次の支部を置くことができる。
(1) 宮古支部
(2) 八重山支部
2 各支部に支部長各1名を置き、支部の運営にあたる。
3 支部長の選出は、支部に属する会員の互選による。
(専門部会)
第15条 本会の事業を実施するため専門部会を置くことができる。
2 部会にかかる規約は、これを別に定める。
(会則の変更)
第16条 本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。
附則
この会則は、1994年12月13日より施行する。
附則
この会則は、1996年 5月21日より施行する。
附則
この会則は、2002年 7月 2日より施行する。
附則
この会則は、2004年11月16日より施行する。
附則
この会則は、2007年6月26日より施行する。
制定 1994年12月13日
改正 1996年 5月21日会則一部
改正 2002年 7月 2日会則一部
改正 2004年11月16日会則一部
改正 2007年6月26日会則一部
(名称)
第1条 本会は、沖縄県図書館協会と称する。
(目的)
第2条 本会は、沖縄県内及び奄美地方で図書館活動を行うすべての団体及び関係者の連携を図り、図書館事業の振興を推進し、地域社会の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、次の4種類とする。
(1) 団体会員 公共図書館、大学図書館、専門図書館、公民館図書室、読書会等の団体
(2) 学校会員 学校図書館
(3) 個人会員 本会の目的に賛同する個人
(4) 賛助会員 本会の事業に賛同する個人又は団体
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 図書館に関する調査研究
(2) 研修会、講習会、展示会の開催
(3) 会誌及び会報の発行並びに図書館に関する出版
(4) 会員の親睦及び情報交換
(5) 会員相互及び関係機関との協力
(6) その他目的達成のため必要な事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理 事 14名以内
(4) 監 事 2名
第6条 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長及び副会長は、理事の中から理事会の推薦により、総会で選出する。
(2) 理事は、公共図書館、大学図書館、学校図書館、専門図書館、公民館図書室、読書会等の推薦により、総会で選出する。
(3) 監事は、理事会の推薦により、総会で選出する。
第7条 役員の任期は、2か年とし、再任を妨げない。ただし、役員としてその職責を果たせなくなった場合、その後任は前項第2号の関係団体の推薦を受け、直近の総会で承認を受けるものとする。なお、後任の任期は、前任者の残留期間とする。
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会 長 本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理 事 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
(4) 監 事 本会の会計を監査し、総会に報告する。
(5) 顧 問 本会に顧問を置くことができる。
2 理事の職務分担は、理事会が定める。
(総会及び臨時総会)
第9条 本会は、会長の召集により、毎年1回総会を開催し、予算、決算、事業、役員選出、会則の変更等を審議決定する。
2 理事会が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上から請求があった場合には、臨時総会を開催するものとする。
3 総会、臨時総会は、出席者の過半数で決し、賛否同数の場合は、議長の採決によるものとする。
(理事会)
第10条 理事会は、会長が招集し、議事を進行する。
2 理事会は、本会の運営に関する議事を協議し、会務を執行する。
3 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立し、その過半数でもって議決する。
(事務局)
第11条 本会の会議録作成、会費徴収、支出等の事務を処理するため事務局を置く。
第12条 事務局には次の職員を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局員 若干名
2 事務局長は、理事の中から会長の推薦により、総会で選出する。
3 事務局員は、会長が任命する。
(会計)
第13条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 本会の会費は、年額を次のとおりとする。
(1) 団体会員
(A) 5,000円(大学・専門図書館、県立及び市立図書館)
(B) 3,000円(町村立図書館)
(C) 2,000円(区・字図書館・文庫)
(2) 学校会員
(A) 1,000円(在籍児童生徒数500人以上の学校)
(B) 500円(在籍児童生徒数500人未満の学校)
(3) 個人会員 2,000円
(4) 賛助会員 1口 10,000円
3 本会の予算は、毎年総会で決定し、決算は監事の監査を受け、その年度終了後の最初の総会で承認を得なければならない。
4 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(支部)
第14条 本会の事業遂行の便宜上、次の支部を置くことができる。
(1) 宮古支部
(2) 八重山支部
2 各支部に支部長各1名を置き、支部の運営にあたる。
3 支部長の選出は、支部に属する会員の互選による。
(専門部会)
第15条 本会の事業を実施するため専門部会を置くことができる。
2 部会にかかる規約は、これを別に定める。
(会則の変更)
第16条 本会則の変更は、総会の議決を経なければならない。
附則
この会則は、1994年12月13日より施行する。
附則
この会則は、1996年 5月21日より施行する。
附則
この会則は、2002年 7月 2日より施行する。
附則
この会則は、2004年11月16日より施行する。
附則
この会則は、2007年6月26日より施行する。
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